2014年6月15日日曜日

国税局OBで元税理士・鈴木健彦(61)複数社に脱税指南で逮捕


1 2014/06/15 06:51
魚拓
脱税指南で国税OBを在宅起訴…名古屋地検







2 2014/06/15 06:52
中の人か
税金のプロだな







3 2014/06/15 06:55
指南ってのは脱税のやり方を教えたってことだよな?
それだけで逮捕されるの?







4 2014/06/15 06:58
>>3
教えただけじゃなくて
自分の口座に振り込ませたりして脱税行為に協力したのがダメなんじゃね?

>起訴状によると、鈴木容疑者は11年10月までの約3年間に、愛知、三重、大阪3府県の顧問先8社に対し、架空外注費などを自身が管理する実体のない会社名義の銀行口座に振り込ませ、虚偽の確定申告をさせたり、申告書を提出しないよう指示したりする手口で計約1億5000万円の所得隠しを指南。法人税計約4000万円を脱税させたとされる。鈴木容疑者は口座に振り込まれた金額の5%程度を報酬とし、残りを還流させたとみられる。







5 2014/06/15 07:05
>>4
報酬まで受け取ってんのか







6 2014/06/15 07:07
>>4
なるほど
ペーパーカンパニーに対する架空外注で帳簿上の支出を多くして黒字を減らしたわけね
マネーロンダリングみたいだな







7 2014/06/15 07:08
>>4
架空外注なんて客観的に証明できるの?
たとえば業者にトイレ掃除頼んで料金1億円払っても
それはサービスを提供させてる以上は架空でない立派な外注だろ?







8 2014/06/15 07:08
>>7
それがまかり通っちゃったら脱税し放題じゃん
「1億円でボールペン売ります、買い取ります」みたいな業者マジで出てくるぞ







9 2014/06/15 07:10
>>7
基準はよく分からないけど
サービスの内容と対価が見合ってるかどうかで判断するんじゃないのかな
脱税行為に関する捜査って実は結構曖昧な部分が多いんだよ
たとえばミスによる申告漏れで結果的に納税額が少なくなった場合は
一般的には「申告漏れ」としか言われないんだけど
あまりにも納税額が少な過ぎるとミスではなく故意だと判断されて
「所得隠し」「脱税」って言われるようになって警察に家宅捜索を食らう
まあ額以外にも色々な要素から故意性の有無を判断してるはずだけど
その基準が明確でなくケースバイケースになってる
つまり税務署や警察のさじ加減次第ってことだ