1 2013/12/14 14:04
魚拓
警官装いキャッシュカードだまし取る 大阪府警、無職男を逮捕
2 2013/12/14 14:09
制服でバレるだろ
制服でバレるだろ
3 2013/12/14 14:10
>>2
最近のコスプレ用の衣装は結構本物っぽいらしい
>>2
最近のコスプレ用の衣装は結構本物っぽいらしい
4 2013/12/14 14:15
>>3
あれ?
こういう犯罪に使われたらヤバいからわざと似せてないって話聞いたことあるんだけど
>>3
あれ?
こういう犯罪に使われたらヤバいからわざと似せてないって話聞いたことあるんだけど
5 2013/12/14 14:17
>>4
どっちにしても警官の格好していったわけじゃないから
>数人と共謀し、大阪府高石市の80代の無職女性に電話をかけ、大阪府警の警察官を名乗って「あなたのキャッシュカードは使えない」などと嘘を言って、その後銀行協会の職員を装い女性宅を訪問。キャッシュカード1枚を詐取したとしている。
>>4
どっちにしても警官の格好していったわけじゃないから
>数人と共謀し、大阪府高石市の80代の無職女性に電話をかけ、大阪府警の警察官を名乗って「あなたのキャッシュカードは使えない」などと嘘を言って、その後銀行協会の職員を装い女性宅を訪問。キャッシュカード1枚を詐取したとしている。
6 2013/12/14 14:23
>>5
なるほど
銀行の職員の制服なんてよく分かんねえな
>>5
なるほど
銀行の職員の制服なんてよく分かんねえな
7 2013/12/14 14:26
しかしこんな簡単に騙せるもんなのか
しかしこんな簡単に騙せるもんなのか
8 2013/12/14 14:30
>>7
人間ってのは誰か1人から言われたことは疑えるけど
それを複数人が言ってたら途端に疑えなくなるものだからな
お前らも電話で警官っぽい奴に「そのキャッシュカードアカン」って言われて
本当にそれっぽい奴が来て「おるかー?」って言われたらイチコロだよ
>>7
人間ってのは誰か1人から言われたことは疑えるけど
それを複数人が言ってたら途端に疑えなくなるものだからな
お前らも電話で警官っぽい奴に「そのキャッシュカードアカン」って言われて
本当にそれっぽい奴が来て「おるかー?」って言われたらイチコロだよ
9 2013/12/14 14:31
>府警によると、原容疑者はだまし取ったキャッシュカードを使って、ATM(現金自動預払機)から現金50万円を引き出していた。
カードだけあっても暗証番号分からなくね?
>府警によると、原容疑者はだまし取ったキャッシュカードを使って、ATM(現金自動預払機)から現金50万円を引き出していた。
カードだけあっても暗証番号分からなくね?
10 2013/12/14 14:48
>>9
このばーちゃんがATM使って暗証番号打ってるのを事前に盗み見てたんじゃねえの?
>>9
このばーちゃんがATM使って暗証番号打ってるのを事前に盗み見てたんじゃねえの?
11 2013/12/14 14:56
>>10
以前オッサンがコンビニのATM使ってて
後ろに並んでる奴がその手元に携帯向けてるの見た事あるわ
あれってやっぱり暗証番号打つのを動画で撮ってたのかな
もしそうだったら違法?
>>10
以前オッサンがコンビニのATM使ってて
後ろに並んでる奴がその手元に携帯向けてるの見た事あるわ
あれってやっぱり暗証番号打つのを動画で撮ってたのかな
もしそうだったら違法?
12 2013/12/14 15:09
>>11
どうだろうな
コンビニで携帯出して何かを撮影するのは普通に合法のはずだけど
そういったものを撮影するのは
もしかしたら迷惑防止条例とかに引っかかるのかもしれない
そんなことが合法だと認められたら落ち着いてATM使えないし
>>11
どうだろうな
コンビニで携帯出して何かを撮影するのは普通に合法のはずだけど
そういったものを撮影するのは
もしかしたら迷惑防止条例とかに引っかかるのかもしれない
そんなことが合法だと認められたら落ち着いてATM使えないし
13 2013/12/14 15:15
>>12
書店で本を立ち読みしながら中身を撮影するのは
デジタル万引きとか言って窃盗になるよな
ATMの暗証番号もそうなるんじゃね?
>>12
書店で本を立ち読みしながら中身を撮影するのは
デジタル万引きとか言って窃盗になるよな
ATMの暗証番号もそうなるんじゃね?
14 2013/12/14 15:18
>>13
いや、デジタル万引きは窃盗じゃないし違法性(刑事責任)は無いよ
しかしそれによって損害が発生したとみなされれば
民事訴訟(賠償請求)される可能性はある
ATMの暗証番号を撮ること自体は損害だとは認められないんじゃないかな
犯罪になるのはそれを悪用することだし
>>13
いや、デジタル万引きは窃盗じゃないし違法性(刑事責任)は無いよ
しかしそれによって損害が発生したとみなされれば
民事訴訟(賠償請求)される可能性はある
ATMの暗証番号を撮ること自体は損害だとは認められないんじゃないかな
犯罪になるのはそれを悪用することだし