1 2014/02/23 10:15
魚拓
8カ月の娘に熱湯かける=傷害容疑で父親逮捕―警視庁
2 2014/02/23 10:18
よくある虐待だな
よくある虐待だな
3 2014/02/23 10:23
子供のまま親になってるんだろ
子供のまま親になってるんだろ
4 2014/02/23 10:43
>>3
コナンくんの爪の垢を煎じて飲ませよう(提案)
>>3
コナンくんの爪の垢を煎じて飲ませよう(提案)
5 2014/02/23 10:57
これとは別の暴行事件も起こしてんじゃん
>生後8カ月の長女の顔面に熱湯をかけてやけどを負わせたとして、警視庁町田署は23日までに、傷害容疑で、父親の無職佐藤哲也容疑者(23)=東京都町田市常盤町、別の暴行事件で逮捕=を再逮捕した。
これとは別の暴行事件も起こしてんじゃん
>生後8カ月の長女の顔面に熱湯をかけてやけどを負わせたとして、警視庁町田署は23日までに、傷害容疑で、父親の無職佐藤哲也容疑者(23)=東京都町田市常盤町、別の暴行事件で逮捕=を再逮捕した。
6 2014/02/23 10:58
>>5
本物の屑だったか
親の資格が無い
>>5
本物の屑だったか
親の資格が無い
7 2014/02/23 11:09
>逮捕容疑は1月29日ごろ、自宅風呂場で長女の顔面に熱湯をかけ、顔の皮がめくれる約2週間のやけどを負わせた疑い。
同署によると、佐藤容疑者は仕事から帰宅した妻に「風呂に入れたら皮がめくれた」と説明。しかし、これまで同容疑者が娘を風呂に入れたことはなく、不審に思った妻が同署に相談し、虐待が発覚した。熱湯は約70度で、同容疑者は「蛇口から約2秒顔にかけた」と話しているという。
ひでー事するもんだな
>逮捕容疑は1月29日ごろ、自宅風呂場で長女の顔面に熱湯をかけ、顔の皮がめくれる約2週間のやけどを負わせた疑い。
同署によると、佐藤容疑者は仕事から帰宅した妻に「風呂に入れたら皮がめくれた」と説明。しかし、これまで同容疑者が娘を風呂に入れたことはなく、不審に思った妻が同署に相談し、虐待が発覚した。熱湯は約70度で、同容疑者は「蛇口から約2秒顔にかけた」と話しているという。
ひでー事するもんだな
8 2014/02/23 11:16
>>7
皮めくれるってヤバイな
>>7
皮めくれるってヤバイな
9 2014/02/23 11:28
>>8
幼児の肌は弱いからほんのちょっとの事でも簡単に傷ついてしまう
70度の熱湯かけるのはほんのちょっとの事ではないけど
>>8
幼児の肌は弱いからほんのちょっとの事でも簡単に傷ついてしまう
70度の熱湯かけるのはほんのちょっとの事ではないけど
10 2014/02/23 11:45
>>7
妻が通報してんのか
こりゃ離婚まで行くな
暴行事件と娘へのDVは離婚事由として充分だ
佐藤哲也(23)は別れた妻子に今後何年も養育費と慰謝料を払い続けることになる
>>7
妻が通報してんのか
こりゃ離婚まで行くな
暴行事件と娘へのDVは離婚事由として充分だ
佐藤哲也(23)は別れた妻子に今後何年も養育費と慰謝料を払い続けることになる
11 2014/02/23 11:57
>>10
無職だから払わないと思うよ
つーか払えない
フリーターやナマポでは恐らく支払い能力が足りない
>>10
無職だから払わないと思うよ
つーか払えない
フリーターやナマポでは恐らく支払い能力が足りない
12 2014/02/23 11:57
>>11
生活保護受給者ってそもそも民事責任自体が免除されるんじゃないの?
最低限の生活をできるだけの金しか支給されてないわけだし
>>11
生活保護受給者ってそもそも民事責任自体が免除されるんじゃないの?
最低限の生活をできるだけの金しか支給されてないわけだし
13 2014/02/23 12:09
>>12
ナマポでも訴えられて裁判所から支払命令食らったら支払い義務が生じるよ
ナマポ支給額=最低限の生活のための額とは限らないから
ナマポ受給者=支払い能力が無いとも限らない
>>12
ナマポでも訴えられて裁判所から支払命令食らったら支払い義務が生じるよ
ナマポ支給額=最低限の生活のための額とは限らないから
ナマポ受給者=支払い能力が無いとも限らない
14 2014/02/23 12:19
>>13
よく分からん
最低限しかもらえてないんだから支払いの余裕なんて無いんじゃないの?
>>13
よく分からん
最低限しかもらえてないんだから支払いの余裕なんて無いんじゃないの?
15 2014/02/23 12:20
>>14
最低限の生活に必要な額が月20万としても
役所としては50万でも100万でも支給して良いってことだよ
憲法は「最低ラインは守れ」って言ってるだけであって上限は想定してない
まあ実際は役所は最低額しか支給しないから
基本的にナマポ受給者=支払い能力が無いって考えていいんだけど
>>14
最低限の生活に必要な額が月20万としても
役所としては50万でも100万でも支給して良いってことだよ
憲法は「最低ラインは守れ」って言ってるだけであって上限は想定してない
まあ実際は役所は最低額しか支給しないから
基本的にナマポ受給者=支払い能力が無いって考えていいんだけど