2014年1月27日月曜日

元暴力団・武田政利(54)無人精米所の床下に密売用の覚醒剤隠し逮捕


1 2014/01/27 06:51
魚拓
無人精米所に覚醒剤 所持容疑で元組員逮捕 兵庫







2 2014/01/27 06:57
なんでそんなところに







3 2014/01/27 07:06
>>2
自分で持ってたら言い逃れできないからだろ
現にこうやって否認してるしな

>武田容疑者は「覚醒剤は自分のものではない」と容疑を否認しているという。







4 2014/01/27 07:27
>>3
でもそこに手突っ込んで出し入れしてるんだから明らかに有るの分かってるってことだろ
どっちにしろ言い逃れできなくね?

>武田容疑者は磁石付きのプラスチックケース(幅9センチ、奥行き5センチ、高さ3センチ)の中に覚醒剤入りの袋を入れ、精米所の床下の鉄枠に取り付けていた。
兵庫県西部を中心に1年以上前から覚醒剤を密売し精米所の床下を複数回、隠し場所として無断で利用。落とし物を捜すふりをして地面から約10センチのすき間に手を突っ込んで、ケースを出し入れしていたという。







5 2014/01/27 07:30
>>4
まあそりゃそうだけど裁判では証拠不十分での無罪が狙えると思うよ







6 2014/01/27 07:31
>>5
え、こいつ無罪になるかもしれないの?







7 2014/01/27 07:33
>>6
だって武田政利(54)はそれが覚醒剤だとは知らなかったかもしれねーじゃん
小麦粉だと思ってたのかもしれねーじゃん
隠して出し入れしてただけなら充分な証拠とは言えない
犯意を証明し得ない







8 2014/01/27 07:41
>>7
どうにかしてこいつの犯意を証明することってできないの?







9 2014/01/27 07:47
>>8
自分で日常的に使ってたなら検査ですぐに証明できる
他人に売買してただけならその相手を捕まえてこないといけないだろうな







10 2014/01/27 07:58
つーか所持容疑で捕まってるんだな
自分と関係無い場所に隠してただけなのにそれを所持って言っちゃっていいの?
法律的に正しいの?







11 2014/01/27 08:02
>>10
民法的には自分だけがそれを触れる状態にするのも所持に含まれる
でも刑法ではどうだったかな
まあ逮捕、送検まで行ってるから刑法でもそうなんだろ
つーか一般的な刑法で今回のような状態が所持に当たらなくても
覚せい剤取締法では所持として定義されてるのかもしれない