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2014年3月26日水曜日

非常勤講師・吉成雄一(30)元交際女性に「家族ぶっ壊す」とメールで脅迫。逮捕直後に無職と名乗る

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1 2014/03/26 21:20
魚拓
中学講師、元交際女性に「家族ぶっ壊す」メール







2 2014/03/26 21:28
ぶっ壊すって脅迫になるんか?







3 2014/03/26 21:29
>>2
危害を加えるってことだろ
充分に脅迫になる







4 2014/03/26 21:35
>>3
でも「壊す」ってのは抽象的でよく分からん表現だろ
具体的に「殴る」とか「刺す」とか「殺す」とかではないんだから
本当に危害を加えるつもりだったのか分からん







5 2014/03/26 21:50
>4
いや、そういう言い訳は通じない
被害者に恐怖を感じさせる行為をであれば脅迫だと認められる
「このままではお前に何をするか分からない」「夜道に気をつけろ」「ヤクザの知人がいる」
とか言うのも脅迫になり得る
今回の「ぶっ壊す」は何らかの危害を加える事を想像させ恐怖を感じさせるには充分だ
特に本人だけでなく家族まで対象にしてるのが悪質

>発表によると、吉成容疑者は24日午前0時頃、元交際相手の女性に、「家族全員ぶっ壊してやる」などと記したメールを送って脅した疑い。

本当に家族が何かされたら被害者は家族から
「あんたが犯人を怒らせたから悪い」って責められて家庭が崩壊する可能性がある
つーか「ぶっ壊す」ってのはそういう意味なのかもな








6 2014/03/26 21:52
>>5
「訴えるぞ」「警察に通報するぞ」って言うのは脅迫になる?







7 2014/03/26 22:05
>>6
それは時と場合によるかな
何の悪事も起こしていない善良な人を脅すだけの目的で言ってるなら脅迫
たとえば暴漢に襲われた時に「通報するぞ」って言うのはセーフのはずだけど
たまたますれ違う時に肩がぶつかって相手が謝ってるのにそれに対して
「通報するぞ。逮捕されたらお前仕事クビになるな」って言うのは脅迫になり得る
まあこの辺りはケースバイケースだな
裁判では公序良俗とか社会通念とか公益性とかそういうのが考慮されると思う







8 2014/03/26 22:21
無職って名乗ったのは
教師ってことがバレたら学校に連絡されてクビになるのをおそれたからか?







9 2014/03/26 22:39
>>8
単なる勘違いじゃないかな

法律用語で言う「錯誤」の状態

>県義務教育課によると、吉成容疑者は須賀川市内の中学校で保健体育を担当していた。契約期間は今月26日までだが、9日に勤務を終えていたため、本人が「無職」と勘違いしたという。







10 2014/03/26 22:40
>>9
なるほど
これは仕方ない







11 2014/03/26 22:42
>>9
そう思わせておいて実はわざとなんじゃないの
本当に嘘で誤魔化しきれたらその分だけ得だ







12 2014/03/26 22:45
>>11
まあそれはどっちか立証できないことだろうな







13 2014/03/26 23:02
>>9
偽証罪にはならないの?







14 2014/03/26 23:08
>>13
偽証罪は法廷での証人による嘘を取り締まるためのものだ

警察の取り調べで容疑者が嘘をついても罪にならない
嘘によって真犯人を匿った場合は犯人蔵匿罪になるけどこの件とは関係が無い
法廷で事実と違うことを証言してもそれが本人の勘違いなら偽証罪にはならない
たとえば犯行が起こったのが6時で
その場にいた人が壊れた時計を見て5時だと勘違いして
証人として裁判で5時って証言しても偽証ではない







15 2014/03/26 23:22
>>14
じゃあ取調べ中に犯人は嘘つき放題ってこと?







16 2014/03/26 23:38
>>15
せやな
でも故意に嘘吐いたってことがバレたら
裁判では反省してないと見なされて刑罰が重くなる可能性が高い
なんで取調べ中の嘘を直接罰する法律が無いのかっつーと
容疑者はそんな状況では冷静でいられなくて
本意でないのについ嘘を吐いてしまう可能性があるからだ
取調べ中の嘘を罰すると濡れ衣でも容疑を認めてしまう人が出てくる可能性がある

ちなみに取調べ中は別に何も喋らなくていいよ
憲法で黙秘権ってのが保証されてるからな
濡れ衣で「アリバイを立証できない」とか「言っても分かってくれない」とか思うなら
下手に喋るより黙ってた方がマシ

その段階では警察や検察が容疑者の犯行を立証する責任を負ってるだけであって
容疑者は潔白を立証する責任は負っていない

弁護士さえまだ付いていないはずだからな
警察や検察が犯行を立証できなければ基本的には釈放される
でも自白強要には気をつけた方がいい







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